大阪高裁は29日、KDDIの携帯電話向け2年契約プラン「誰でも割」の違約金について、2012年7月に京都地裁が条項の一部を無効として差し止めを命じた判決を取り消し、請求を棄却しました。
この裁判では、京都市の消費者契約ネットワークなどがKDDIを相手に、2年契約プランを途中で解約した場合に9,975円の違約金を支払わせるのは違法であるとして、同社に解約金条項の使用差し止めを求めていました。
裁判の争点はどのタイミングで解約すると携帯キャリアが被る被害額を違約金が上回るかで争われ、一審では2年契約の終了まで2ヶ月を残した状態で解約すると携帯キャリアの被害額を違約金が上回るとして、同条項は無効との判決が下されていました。
同様の訴訟は他の携帯キャリアに対しても行われており、NTTドコモは大阪高裁で開かれた第二審で勝訴し、ソフトバンクモバイルも京都地裁で開かれた第一審で勝訴しています。
原告側は上告を行う方針で、今後の裁判の行方が気になります。
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